さりげなく外出率が上がってきているしするです。
そろそろ日傘の出番な気がする。
気になったことをいろいろ書いているうちに、車関連の記事が増えてきました。
その流れでこちらの記事を紹介しておきます。
以前の仕事(保険外交員として損保も取り扱っていました)の影響か、こういった記事は気になるので目を通すようにしています。
まず任意保険の加入率の低さに驚きました。
今まで「相手が保険に入ってなくて…」というケースをまた聞きすることはあったのですが、これだけ入ってない車があるなら不思議ではありません。
でも、そもそも『車の保険』がどういうものなのか、皆さんはどこで知りましたか?
車の保険とは
車の保険には、大きく分けて二つあります。
強制保険とも呼ばれる『自賠責保険』と、個人の判断で加入する『任意保険』です。
この記事では、『自賠責保険』についてまとめています。
自賠責保険
※詳細はこちら(国土交通省ホームページ)
すべての自動車(二輪や原付も含みます)に加入が義務付け*1られており、未加入であればその車両を運転することができません。
四輪自動車であれば、加入していなければ車検も受けられません。
補償内容
自賠責保険は、事故の被害者を補償する保険です。
つまり、事故の被害を受けた『人』のみに対する保険、ということになります。
傷害・後遺障害・死亡による損害に対して補償があり、それぞれに支払限度額が設定されています。
※事故を起こした人や、双方の壊れてしまった車や物に対する補償は一切ありません。
加入方法・保険料
損害保険会社と、車やバイクの販売店・整備工場等の保険代理店から加入できます。
(以前の記事でも取り上げています。)
法律で加入が義務付けられている保険のため、保険料は基本的にどこの保険会社でも同額です。
請求方法
保険金は損害保険会社に請求します。
・加害者請求(事故により相手に被害を与えてしまった)の場合
⇒被害者に損害賠償金を支払い、あとから自分が加入した損害保険会社に請求する。
・被害者請求(事故の被害に遭ったが、加害者が損害賠償金を支払わない)の場合
⇒加害者が加入している損害保険会社に直接請求する。
自賠責保険の請求期限は3年で、それを過ぎると請求する権利が消滅してしまいます。
万が一請求が遅れる場合は、時効中断の制度もあるようなので、損害保険会社へ相談されることをお勧めします。
未加入の場合
自賠責保険未加入で運転した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に加えて、道路交通法違反で免許停止処分(違反点数6点)になります。かなり重い違反です。
また、自賠責保険の加入証明書不携帯の場合も、30万円以下の罰金となります。
もし未加入の状態で人身事故を起こすと、本来なら自賠責保険から支払われる賠償金を、すべて自分で負担しなくてはいけません。
事故の被害に遭った人に対しては、相手が「無保険車」や「ひき逃げ」であった場合、政府保障事業による救済制度があります。
こちらも損害保険会社等に相談することができます。
学校では教わらない話
上記でざっくりと説明した通り、これは車両事故の中で大きな補償を必要とする、人身事故を起こした場合に備える重要な制度です。
しかし、実際に事故に遭う、もしくは起こすことがない限り、必要性を認識しない制度でもあります。
車を購入するときには加入している必要があり、新車であれば諸経費に含まれている場合も多いです。
そのため、自賠責保険についてほとんど知らないまま、車を運転している方もいらっしゃいます。うちの夫もあんまり知らなかったみたいです…(保険用語は異国語に聞こえるらしい)
それどころか、「お金がかかる」とかいう理由で自賠責保険すら加入せずに運転している悪質なケースもあるとのこと…
上記の通り、結構な罰則がついてきますし、さらにそのまま事故を起こしてしまったときは悲惨です。懲役or罰金+免停+賠償金ですからね。
加えて、自賠責保険では事故の被害に遭った人の補償、しかも上限金額までの補償しかされませんから、自分のケガや障害はもちろん、自分や相手の車、壊した建物や器物、自賠責の補償で足りない賠償金などを、すべて自分で負担しなくてはなりません。
そのために『任意保険』が作られたんですけどね。これについては別記事で。
こんな大切な情報を、各個人の責任で学ぶような社会になっているんですよね…
現状のシステムのこの点は、あまり親切ではないと個人的に思っています。
社会保障制度も含め、社会の中で生活するのに必要な知識や情報を学ぶ機会が少ないと感じます。
そして、ほとんど知識のないままに社会に放り出されている人が本当に多いです。
こちらでまとめている情報が、どなたかのお役に立てば幸いです。
↓イラストはこちらからいただいています↓
*1:自動車損害賠償保障法という法律に基づいています。そのため、未加入のまま運転していた場合は罰せられます。