雨が続いたり地震が頻発したり火山活動が活発になったりでいろんな不安を感じているしするです。
もう災害やめてほしい本当。
先日、意外な書類が郵送されてきました。
こちらは、地元の年金事務所が発送してきた書類です。
国民年金保険料の免除申請に関する書類になります。
何が意外かって…
今までこんなの丁寧に郵送してきたことなんてありましたっけ?
国民年金保険料の『免除』
公式な情報はこちらになります。
通常の減免制度:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構
2019年度と2020年度の特別制度:新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について|日本年金機構
国民年金って、収入が少なかったら保険料の免除制度があるんですよ。
でも、これは該当する人が自分で*1市区町村役場の保険年金課に届け出る必要があります。
通常は窓口での手続きですが、昨今の事情から郵送を推奨しているようです。
私が記憶している限り、年金事務所の方から「免除の手続きもありますよ」なんて言ってきてくれたケースは初めてです。
ただし、上の写真に乗っている書類は『通常の減免制度』のための書類一式です。
『新型コロナウイルス感染症の影響』で申請する方は、これに加えて『申立書』という書類が必要です。
(上の該当リンク先に印刷可能なデータがあります。印刷環境がない方は、お住まいの市区町村役場で受け取ったり、郵送してもらうことも可能です。)
あと…個人的な見解なんですが…公式の文面が、ちょっと生真面目でわかりにくいように思うので、ざっとまとめます。
対象者
まず大前提として、国民年金の第1号被保険者である必要があります。
該当するのは、主に自営業者・フリーランス・学生・失業中の方等です。
その中で、収入がない、もしくは少ない方が対象です。
所定の計算式に当てはめることで減免の程度が決まります。(扶養親族等の人数や控除額等が関係してきます)
失業中の方や、住民税が非課税または少額となっている方であれば、何らかの減免や猶予措置は受けられると思います。
ただし、減免を受けた分、将来に老齢年金として受け取る年金額も少なくなります。
(10年以内であれば、後からの納付も可能です。)
今回の特別制度
加えて、今年は『新型コロナウイルス感染症による減収』に対しての特別な対応がなされています。
こちらは、令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が減ってしまった方が対象です。
申請時に、令和2年分の所得見込額が必要になります。
売上(収入)と経費がおおまかにでも把握できていれば、専用の書類(申立書)を使ってある程度の計算ができるようにしてありました。
特に注意すること
日本の年金の年度替わりは、7月1日です。
したがって、減免の区切りも7月1日になります。
つまり、今回のコロナ禍で早い段階から影響を受けた方は、
令和2年2月~6月までの免除申請と、
令和2年7月以降の免除申請をすることで、
どちらの期間も適切に年金保険料の減免を受けられるようになります。
年度ごとの申請が必要なため、同時に申請する場合であっても、それぞれに書類を準備して提出するようになります。
※『新型コロナウイルス感染症による減収』による減免申請の場合は、6月までと7月以降、それぞれに専用の書類があります。
なお、保険料を支払った後で減免が決まった場合は、先に余分に支払っていた金額が還付(返金)されます。
失業や倒産、事業の廃止によって申請される方は、失業の状態がわかる書類(離職票や雇用保険受給資格者証のコピー、公的機関へ提出した廃業関連書類等)が必要になります。これがあると相談も手続きも比較的スムーズになります…
日本の年金制度
ここまで、国民年金保険料の減免についてまとめてきましたが、年金制度そのものについても簡単にまとめておこうと思います。
日本では、健康保険と同じように、年金に関しても『国民皆年金』の仕組みをとっています。
基本的には20歳以降、誰もが何らかの公的年金保険制度に強制加入となる形です。
国民年金
『基礎年金』とも呼ばれ、20歳以上60歳未満の日本国民が全員加入するものです。
自営業やフリーランス、学生、失業中の方を含め、次項で説明している『被用者年金』に加入していない方は、基本的に国民年金の第1号被保険者になります。
第1号被保険者は、国が定めた国民年金保険料を納付する必要があります。
サラリーマンの方は、職場で加入する公的年金制度(厚生年金等)に組み込まれているので、国民年金保険料として別で負担する必要はありません。
また、『被用者年金』の加入者の扶養に入っている配偶者(専業主婦(夫)の方、配偶者の扶養の範囲内でパート勤めの方等)は、国民年金の第3号被保険者となります。
この場合、国民年金保険料は配偶者の年金制度で負担されているので、別で支払う必要はありません。
被用者年金
所定の基準を満たした企業に勤めている方が加入する『厚生年金』と、公務員等を対象とする『共済年金』に分かれています。
厚生年金は、保険料を加入者(労働者)と事業主(企業)が折半することになっています。
こちらに加入している人は、自動的に国民年金の第2号被保険者になります。
学生納付特例
学生の方でも、満20歳になると国民年金保険料の納付義務がありますが、在学中は納付を免除され、卒業後に納付するという特例制度があります。(これも申請が必要です!)
この制度は年齢を問わず『学生』であれば適用されるようで、私が30代で専門学校に入った際、国民年金の免除申請をしたら『学生納付特例』が適用されて驚いた、という次第です。
社会保障制度のムズカシサ
今回いろいろと書いていますが、これらは基本的に自分で申請しなければ使えない制度がほとんどです。
厚生年金や共済年金は、勤めている以上は雇用先が対応してくれます。
しかし、退職後に国民年金の第1号被保険者になる場合は、自分で手続きをしなければなりません。(配偶者が第3号被保険者であった場合は、一緒に第1号被保険者になる手続きが必要です)
制度を知り、適切に活用することが必要です。
特に、今回のような予期せぬ事態に見舞われた時、できる対処法を知っているか否かでは大きな差が出ます。
この記事の冒頭で紹介している厚労省のリンクから、必要な書類がダウンロードできますし、記入方法の解説動画もありました。
それでもわからない場合は、お住まいの市区町村役場の保険年金課で尋ねることもできます。
必要書類をまとめてくれますし、自分で準備する必要のある資料等についても教えてもらえます。
こちらから尋ねれば。
内容としてはだいたいこんな感じです。
「収入が減って年金の保険料が払えなくなった」
「減免の申請がしたいけど、どうしたらいいですか?」
で、だいたいは書類がそろいます。
※新型コロナウイルス関連の影響を受けている場合はそれも伝えてください。
追加の書類が出てきます。
そして、年金のことを尋ね終わったら、ついでにこれも聞いてみてください。
「国民健康保険の減免はありますか?」と。
国民年金だけでなく、国民健康保険税(これは『保険料』ではなく『保険税』らしいです)にもコロナ禍に対する減免制度が設けられています。
こちらも自分から動かなければ教えてもらうことのない情報です。
(尋ねさえすれば、大抵の自治体職員の方は親切に教えてくださると思います)
念のために再度繰り返しますが、この減免制度は『国民年金の第1号被保険者』が対象です。
その他の方は該当しませんので、お気を付けください。
我が家は現在、夫婦二人とも第1号被保険者です。
しかも、ちょうど私の退職のタイミングとコロナ禍が重なり、夫の仕事はしっかり影響を受けて、結構綱渡りな感じで過ごしています。
今できることとして、この国民年金保険料の減免申請や、持続化給付金の申請等、いろんな手続きをしています。
次は国民健康保険税の減免申請に取り組む予定です。
がんばろ。
災害に遭われた方たち、いろいろな理由で困難な状況に置かれている方たちに、必要な情報やサポートが届きますように。
*1:代理人による手続きも可能です。詳しくはお住まいの市区町村役場の保険年金課までお問い合わせください。